どーも、図面相談WEBセンターのまつい(@zumenjuku)です。
2021年が始まって4ヵ月目ですが、お役所の「押印廃止」について、風営業務専門の行政書士先生にお伺いしたところ、警察への「風営法関係」「古物営業」は、申請人のサインのみでOK。印鑑の押印廃止。
でも、いまだに申請書類にサインと印鑑押印貰っている行政書士先生が多いそうです。
押印廃止の確認した行政窓口
飲食店営業許可申請
- 東京都内は、印鑑押印廃止
- 千葉県内は、印鑑押印必要な某市保健所と印鑑押印廃止の保健所あり
- 埼玉県内は、コロナで一時的に印鑑押印不要な某市保健所と印鑑押印廃止の保健所あり
消防署への書類提出
- 東京都内は、印鑑押印廃止
以前は、正副2部に印鑑押印しないと受け取ってもらえなかった。
まとめ
内閣府から「地方公共団体における押印見直しマニュアル」が公表されいいますが、自治体によって温度差がありますね。
飲食店営業許可手続きを進めるときは、保健所に「押印廃止」の事前確認したほうがようかもしれませんね。