風俗営業許可の図面・平面図 2/4 営業所平面




こんにちは、図面相談WEBセンターのまつい(@zumenjuku)です。

風俗営業許可申請に添付する図面・平面図について、私なりの解釈記事書いていきます。

「営業所平面図」について、東京都の基準で記事書きます。

目次

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営業所平面図に記載する内容図面にどのような内容を盛り込むのか?その答えは、風俗営業許可申請書の営業所の構造及び設備の概要に記載する内容と風営法施行規則の構造及び設備の技術上の基準をクリアしていることを図表で表します。具体的に下記の4つの内容を図面に記載します。【東京都の基準】

縮尺

図面の縮尺は、原則1/50又は1/100サイズ。但し、見やすい縮尺サイズで!
見やすい縮尺サイズであれば、縮尺1/70とかでも大丈夫です。
10坪の店舗を1/100縮尺の図面では、分かりにくいですね。

設備と家具

営業所の構造や造作物、設備・家具、カラオケ、収納棚、カウンター、更衣室、キッチン設備、トイレ設備などを図面に記載します。
また、客室内の設備・家具の床からの高さ・寸法を記載する、客室内に見通しを妨げる設備・家具がないことを図面上で示します。
客室の家具(テーブル、イス、ソファー)の展開図(上から見下ろした図と横からみた図)を書きます。

求積(営業所・客室)範囲

求積の範囲を色線で囲みます。
営業所求積の範囲は、青色の線で囲みます。
客室求積の範囲は、赤色の線で囲みます。
調理場求積の範囲は、緑色の線で囲みます。

求積の一覧表

図面の横に求積の一覧表。営業所求積、客室求積、調理場求積、その他の求積の表を書き込みます。

根拠となる風営法関係の条文

  • 風営法 第五条
    第三条第一項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

    省略

    四 営業所の構造及び設備の概要
  • 風営法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
    第一条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

    省略

    三 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
  • 風営法施行規則
    第七条 法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

    省略
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