飲食店営業許可の最低限の営業施設のポイント




図面相談WEBセンターのまつい(@zumenjuku)です。
スナックやキャバクラ等のナイト系飲食店のキッチンとトイレ。飲食店営業許可を取得するための最低限の設備についてお話しします。

飲食店営業許可の営業施設のポイント

 

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大前提として、食店営業許可の設備基準は、都道府県ごと、市区町村の保健所ごとにに違います。

例えば、東京都と埼玉県の大きな違いは、埼玉県は、客席側にもL5手洗設置とキッチン出入口の扉の高さサイズ指定がありましたが、令和3年6月1日から不要。全国一律の基準になります。
しかし、埼玉県は、令和3年6月1日以降も検便結果が必要です。

飲食店営業許可の手続きは、各地区の保健所ごとにローカルルールが多いので、その都度確認しながら進めたほうがいいです。

飲食店営業許可の最低限の設備キッチン調理場

  • 調理場が壁やカウンターで区画されていること
  • 出入口にドアを設置する(埼玉県の場合は扉板の高さ70cm、且つ床に近づけて設置)
  • コールドテーブル又は冷蔵庫(家庭用冷蔵庫の場合は内部に温度計を設置)
  • 洗浄設備(2槽シンクor1槽シンク+食洗機)*1槽の大きさ(45×35×18cm以上)
  • 給湯設備、ガス又は電気温水器(貯水量20L以上)、シンクにお湯が流れること
  • L5手洗い(36×28cm。蛇口は自動水栓orレバー式、足踏式)+固定の水石鹸容器ポンプ
  • 食器戸棚(扉付。観音開き又は引き戸)
  • 換気扇

トイレ便所

  • 便器
  • 独立洗面手洗+固定の消毒液入れプラスチック容器
    *便器タンクの上についている手洗いは不可

区画について(壁、床、天井)

令和3年6月1日から新しい営業許可制度が始まります