深酒の平面図のハードルが上がった⁉




図面相談WEBセンターのまつい(@zumenjuku)です。

2018年の夏頃から、東京都内の深酒届出書類に添付する平面図のハードルが上がりました。
ポイントを動画で残そうと思います。埼玉県は相変わらず図面チェック厳しいですね。

深酒の届出に要求される平面図が厳しくなった!

深酒の届出に添付する図面のお話。
所謂、風営法の「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出書に添付する平面図(求積図、照明音響図など)が風俗営業許可(1号営業・社交飲食店)の図面同様のレベルが要求されるようになりました。

深酒の平面図は、社交飲食店と同じ図面レベル?

平面図のザックリした記載内容

  • 平面図
    1.「営業所求積面積、客室求積面積、調理場面積、その他の面積」を記載。
    2.求積範囲を記載する。営業所求積範囲は「青線」、客室求積範囲は「赤線」、調理場は「緑線」
    3.設備レイアウト(テーブル、ソファー、カウンター、イス等)の1m以上の遮蔽物になりそうな設備は高さ記載。
  • 求積図(営業所求積、客室求積、調理場求積)
    1.図面に寸法を記載。求積計算式を記載。
  • 照明音響図
    1.図面に照明の位置、種類、ワット数等を記号などを記載。図面に記号で示して、記号の詳細を図表で記載。
  • 防音設備
    1.天井、壁、床の仕様

深酒の書類を警察に提出して受理されても、図面がダメだと後日、図面訂正の連絡あるようです。

つまり、今までの簡単な平面図、不動産屋からもらえる簡単な図面では対応できなくなっているようです。

 

以上、図面相談WEBセンターの松井でした。ではまた