風営法の児童福祉施設(12施設)の調査




こんにちは、図面相談WEBセンターのまつい(@zumenjuku)です。

今回は、風営法の保全対象施設の『児童福祉施設』のお話(^^)/

風営法の保全対象施設になる児童福祉施設は、児童福祉法第7条に列記されています。合計12種類の施設あります。

目次

風営法の営業制限地域の指定に関係する保全対象施設『児童福祉施設』について

児童福祉法 第7条
児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。

1.助産施設(児童福祉法第36条)

助産所、助産院です。
助産師が分娩の手助けを行う場所、又は妊婦・褥婦もしくは新生児の保健指導などを行う施設。

2.乳児院(児童福祉法第37条)

乳児を入院させてこれを養育するとともに、退院した者について相談その他の援助を行う施設。
児童養護施設が1歳以上の児童を養育するのに対し1歳未満の乳児を主に養育する。但し、小学校入学以前の幼児も養育することもできる。

3.母子生活支援施設(児童福祉法第38条)

母子家庭の母と子を入所させて保護するとともに、自立の促進のためにその生活を支援する。また、退所した母子について相談その他の援助を行う施設。所在地は非公開です。

4.保育所(児童福祉法第39条)

保育所は、いわゆる保育園。
風営法の保全対象施設となるのは「認可保育園所」。認可外保育所や東京都認証保育所は対象となりません。

5.幼保連携型認定こども園(児童福祉法第39条の2)

幼保連携型認定こども園は、認定こども園法による幼稚園と保育所との機能を併せ持つ施設。

6.児童厚生施設(児童遊園・児童館)(児童福祉法第40条)

健全な遊具の設置された児童遊園又は児童館。

7.児童養護施設(児童福祉法第41条)

保護者のない児童や虐待されている児童等を養護を要する施設。

8.障害児入所施設(児童福祉法第42条)

障害児の支援を行う施設。福祉型と医療型がある。

9.児童発達支援センター(児童福祉法第43条)

保護者が障害児を通わせて支援する施設。福祉型と医療型がある。

10.児童心理治療施設(児童福祉法第43条の2)

家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を行う施設。

11.児童自立支援施設(児童福祉法第44条)

不良行為をするおそれのある児童等を指導をして、その自立を支援する施設。

12.児童家庭支援センター(児童福祉法第44条の2)

地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭などの相談に応じ援助を行う施設。

児童福祉施設(児童福祉法第7条)は、
風俗営業許可及び特定遊興飲食店営業だけでなく、店舗型性風俗特殊営業、無料案内所、特定異性接客営業等の営業制限地域に関係します(既得権は除く)。

児童福祉施設の調査方法と注意点

調査方法

児童福祉施設によって、都道府県庁の管轄或いは市区町村の管轄があるので、それぞれ行政資料データを入手して確認します。
役所の窓口で閲覧したり、情報公開請求する。

注意点

必ず現地調査が必要です。

児童福祉法第7条の児童福祉施設であるか否か、という点がポイントになります。

例えば、児童福祉法第7条の児童遊園は、一見すると遊戯器具を設置してある公園です。
現地調査をして、公園や空き地に遊戯器具(滑り台、ブランコなど)を発見した場合、どのような法令に基づく公園or児童遊園なのか確認をします。

公園、児童遊園などの分類

都道府県立公園

都道府県の公園条例に基づいて管理されている公園動物園、植物園、庭園、公園、海上公園、自然公園などがある。

都市公園

都市公園法、市区町村の公園条例に基づいて管理されている公園

児童遊園

市区町村の条例に基づいて管理されている児童遊園

児童福祉法第7条に基づく児童遊園(←これ)
条例管理公園

市区町村の条例に基づく上下水道施設等の公共施設覆蓋上部を利用した公園

児童遊園(公園)の根拠となる法令を確認する。
ちょっとした憩いのスペースが、児童福祉法第7条の児童遊園になっている場合もあります。

児童発達支援センターについて

児童発達支援は2種類あります。児童福祉法第7条の児童福祉施設「児童発達支援センター(センター型)」と、それ以外の「児童発達支援事業(事業所型)」に分かれます。

風営法の保全対象施設(児童福祉施設)に該当する施設は、「児童発達支援センター(センター型)」
尚、福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。

調査のポイント
複数の方法で調査すること。絶対に手抜き、思い込みはしないこと。
Google、Googleマップ、行政資料、現場を歩く。

不明確であれば、直接足を運んで見る!聞く!問い合わせる!

参考動画

豆知識

風営法の営業制限地域の指定に関する条文は、次の2つです。

  • 風象営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第6条
  • 各都道府県の風象営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

因みに、保全対象施設は全国一律ではありません。各都道府県ごとに条例で指定されています。

八訂版 風営適正化法関係法令集

風営適正化法とその関係法令、都道府県施行条例、風営適正化法の解釈運用基準等をまとめた書籍。児童福祉法が一部抜粋されています。

本の詳細へ>>八訂版 風営適正化法関係法令集