どーも、松井(@zumenjuku)です。
2020年4月1日より改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が施行されました。店舗でタバコ喫煙環境を維持するためには、たばこの特定小売販売業免許を保有する業者と提携する必要があります。
タバコの入った箱を設置するタイプとタバコ自販機を利用するタイプがあるようです。
タバコ出張販売許可が付与されるまでの流れ
たばこの特定小売販売業免許を保有する業者に問い合わせるのが、費用期間的に安くて速いと思います。
財務局に申請する5つの書類を用意
- 同意書
- 申請書
- 店舗の平面図
- 業務委託契約書(覚書など)
- メモ(路面店・主食・従業員数など)
財務局へ提出 → 財務局からタバコ販売事業者に免許の許可 → 出張販売免許付与
喫煙目的施設とは?

喫煙目的施設にするための6つの条件。下記の6つの条件を満たした際に、喫煙目的施設を名乗ることが可能です。
- 飲食店営業許可を持っていること
- 20歳未満の従業員・お客様の出入りないこと
- たばこの対面販売をしている事
・タバコ販売事業者が保有している免許を活用して免許申請を行う。 - 主食の提供を行っていないこと
・主食とは社会通念上主食と認められる食事を言い米飯類、パン類(菓子パンは除く)、麺類、お好み焼き等が該当します。
・出前や電子レンジ・オーブンで加熱しただけの主食はOK - 店舗出入口付近の見やすい場所に以下の事項が容易に識別できる標識を掲示する
・喫煙をできることができる場所である旨。
・20歳未満の立入りが禁止されている旨。 - タバコの煙が流出することを防ぐための基準に適合していること
・路面店は不要
・路面店以外においては、出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
・路面店以外では、場合によっては出入口にのれんやカーテン、サーキュレーター等の設置が必要な場合もある
喫煙目的施設における路面店・非路面店の違いとは?

路面店の定義:ザックリというと「店舗の出入口が地上に面しているか」です!
路面店扱いとなる店舗
- 地上1階の店舗で出入口が地上の店舗
- 地下1階(地上2階)の店舗でも地上に出るまでの階段が店舗専用通路である場合
- 地上2階以上の店舗でも出入口と外階段が繋がっている場合
上記は、タバコの煙が流出することを防ぐための基準に適合
非路面店の店舗
- 地上1階の店舗で出入口が建物共有部分にあたる場合
- 地下1階(地上2階以上)の店舗で出入口が建物共有部分の場合
- 地下1階(地上2階以上)の店舗で出入口がエレベーターに直通の場合
上記は、店舗ごとの対策(工事)が必要になります。