どーも、図面相談WEBセンターの松井(@zumenjuku)です。
今回は、デリヘル図面(事務所、待機所)について、経験したことをシェアします。
1年位前に某行政書士先生からデリヘルの事務所や待機所図面と実際の部屋のチェックがある警察署、地区があると情報頂いたことがありました。
私自身、事務所・待機所の平面図を作成をする際、必ず現地に訪問して寸法取り、そして作図資料の目的で室内の写真を撮らせていただいてます。(もちろん、撮影目的と趣旨を説明した上で)
室内を寸法取りして作図してるので、問題ないのです(*’▽’)
現場確認に来ない警察署・地区もあります。
都内の某3つの警察署が現地確認に来ることは確認済です。
警察官が現場確認するようになった理由

この話題に触れていいのか悩みましたが、
理由を書かないと意味不明な記事になるので覚悟して書きます(^-^;
某行政書士先生からのまた聞きですが、警察署に提出された図面と実際の事務所・待機所が全く違うレイアウト図面が、後になって発覚したケースがあったようです。
虚偽図面ですよね…
しかも、面図の差替え変更になかなか応じないとか…
私の感覚では理解できませんね!
警察官が現場確認するケース
無店舗型性風俗特殊営業や店舗型性風俗特殊営業の新規開業やレイアウト変更など、平面図を提出する場合、警察官が現場確認するようです。
無店舗型性風俗特殊営業の図面が関係するケース
- デリヘル新規の届出
- デリヘル事務所の移転
- デリヘル待機所の新設、移転、廃止
- デリヘル事務所・待機所の大規模なレイアウト変更
店舗型性風俗特殊営業の図面が関係するケース
- レンタルルーム、ヌードスタジオ、出会い系喫茶営業、アダルトショップ等の新規の届出
- 大規模なレイアウト変更
自分の経験や体験をシェアしたい
自分の体験談を”必要な人に伝える”ことを、今の目標にしたい!
自分の体験・経験を人に伝えるということは、私自身のアウトプットとしても、学習の機会になる。
ブログ記事、note記事を書くと執筆の修練や新しい勉強の機会ににすれば、読者として自分の知らない世界を知る機会になるので、Win-Winの関係になるかな?
行政書士事務所で風営業務に携わった経験は、ある意味かなり特殊。レアな体験…
退職しても守秘義務あるので、すべてを伝えることは、難しい部分もあるけど、行政書士先生や不動産関係等に関係する方には、必要な情報だと信じてます♪
ということで今年も活動頑張ります!