どーも、松井(@zumenjuku)です(^^♪
今回は、風営法の保全対象施設の『図書館』のお話(^^)/
風営法の営業制限地域の指定に関係する保全対象施設『図書館』について
風営法の保全対象施設になる図書館(図書館法第2条第1項)は、次の通り
- 公立図書館
- 日本赤十字社の設置する私立図書館
- 一般財団法人の設置する私立図書館
- 一般社団法人の設置する私立図書館
風俗営業許可及び特定遊興飲食店営業だけでなく、店舗型性風俗特殊営業、無料案内所、特定異性接客営業等の営業制限地域に関係します(既得権は除く)。
図書館の調査方法と注意点
一棟建ての公共図書館は、分かりやすいのですが、商業施設の中にある図書館もあります。
例えば、西東京市の保谷駅前図書館は、駅前の商業施設「24時間スーパー SEIYU」の上にあります。
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それから、図書館の分室も見落としやすいです。
有名なところでは、東京都の新宿区役所1階の「新宿区立中央図書館区役所内分室」です。
一見すると、ごく普通の行政資料コーナーですが、法令上は図書館法第2条第1項の図書館だそうです。
市区町村の公共施設の図書コーナー等は、調査する必要があります。
行政資料を情報公開や閲覧する公共施設、或いは駅前の公共施設で図書資料の貸し出し返却のみを行う等、図書館の分室でないケースもあります。
私どもが調査したケースで、一般社団法人が運営する博物館に図書館が併設されていたことがありました。
建物の外観・案内板には某博物館としか表示されていませんでしたが、多方面から調査して図書館を発見しました。
もし、風営法の保全対象施設の調査でお悩みの方は、無料メール相談フォームからお問い合わせください。
新しいアイデアやヒントにつながりますよ(^^)/
参考動画
豆知識
風営法の営業制限地域の指定に関する条文は、次の2つです。
- 風象営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第6条
- 各都道府県の風象営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
因みに、保全対象施設は全国一律ではありません。各都道府県ごとに条例で指定されています。
八訂版 風営適正化法関係法令集


風営適正化法とその関係法令、都道府県施行条例、風営適正化法の解釈運用基準等をまとめた書籍。
図書館法の一部抜粋されています。
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