風営法の保全対象施設の有無を無視して風俗営業許可申請の手続きを進められる区域があります。
「特定地域」と言われる区域です。
特定地域は、商業地域及び近隣商業地域、且つ、下記の区域
昭和60年3月1日 東京都公安委員会告示第33号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の施行に関する規則(昭和60年2月1日東京都公安委員会規則第1号)第2条第2項の規定により、東京都公安委員会が認める区域は、次のとおりとする。
- 中央区のうち、銀座四丁目から銀座八丁目までの区域
- 港区のうち、新橋二丁目から新橋四丁目までの区域
- 新宿区のうち、歌舞伎町一丁目、歌舞伎町二丁目(9番、10番及び19番から46番まで)及び新宿三丁目の区域
- 渋谷区のうち、道玄坂一丁目(1番から18番まで)、道玄坂二丁目(1番から10番まで)及び桜丘町(15番及び16番)の区域
この区域は、隣に病院、認可保育所などがあってもOKです。
因みに、特定地域は「風俗営業許可」のみです。「店舗型性風俗特殊営業」の新規届け出は不可です。