どーも、松井(@zumenjuku)です(^^♪
今回は、風営法の保全対象施設の『病院及び診療所』のお話(^^)/
風営法の営業制限地域の指定に関係する保全対象施設『病院及び診療所』について
風営法の保全対象施設になる病院(医療法第1条の5)と診療所(医療法第1条の5)は、次の通り
病院
医業または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち患者20人以上の入院施設を有するものを病院、そのた他の施設を診療所という。
診療所
医業または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち患者19人以下の入院施設を有するもの。
入院施設を有しない診療所、クリニック等は、風営法の保全対象施設になりません。
歯科診療所でも入院施設あることがあります。固定概念にとらわれず調査してください。
風俗営業許可及び特定遊興飲食店営業だけでなく、店舗型性風俗特殊営業、無料案内所、特定異性接客営業等の営業制限地域に関係します(既得権は除く)。
病院、有床の診療所・クリニックの調査方法と注意点
調査方法
原則、行政資料データを入手して、そこから入院施設の有無を判断します。
- 病院(ベット20床以上)は、都道府県庁の管轄
- 診療所(ベット19床以下)は市区町村の管轄。
役所の窓口で閲覧したり、情報公開請求する。
注意点
必ず現地調査が必要です。
一棟建ての病院や有床診療所は、敷地も保全対象施設になります。
ここで問題になるのが、どこまで敷地なのかということです。
例えば、病院に隣接する道は、公道なのか私道なのか、私道の場合は所有者・権原者は誰か?病院であれば、そこも病院の敷地になります。
同様に、隣接する駐車場や空き地等でも調査が必要です。
あと、総合病院や産婦人科の有床診療所に助産所が登録されているケースもあります。数は少ないですが…、
店舗から保全対象施設までの制限距離が変わります。
もし、風営法の保全対象施設の調査でお悩みの方は、無料メール相談フォームからお問い合わせください。
新しいアイデアやヒントにつながりますよ(^^)/
参考動画
豆知識
風営法の営業制限地域の指定に関する条文は、次の2つです。
- 風象営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第6条
- 各都道府県の風象営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
因みに、保全対象施設は全国一律ではありません。各都道府県ごとに条例で指定されています。
八訂版 風営適正化法関係法令集


風営適正化法とその関係法令、都道府県施行条例、風営適正化法の解釈運用基準等をまとめた書籍。
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