風営法&風俗営業の図面について
風営法&風俗営業の図面を作成するために本当に必要な知識と情報を説明します。
風俗営業許可申請書に添付する平面図に書き込む寸法・文字入れ等のポイントを理解すれば難しくありません!
風俗営業許可申請に添付する図面は、次のような図面を付けます。
- 営業所平面図
- 営業所求積図(求積表)
- 客室・その他各部の求積図(求積表)
- 照明・音響概要図(基数等の明細表)
- 防音その他設備図
- 建物入居状況説明図
- 入居階平面図
風営法(法第4条第2項1号)営業所の構造及び設備の技術上の基準
構造及び設備の技術上の基準(風営法第2条第1項第1号)
- 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては、1室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあっては、 1室の床面積を16.5㎡ 以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。
- 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことが出来ないもので あること。【YouTube動画で解説】
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。【YouTube動画で解説】
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。【YouTube動画で解説】
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
- 第30条に定めるところにより計った営業所内の照度(明るさ)が、5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有する こと。【YouTube動画で解説】
- 第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な 構造又は設備を有すること。
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構造及び設備の技術上の基準(風営法第2条第1項第2号)
- 客室の床面積は、1室の床面積を5㎡以上(客に遊興させる様態の営業にあっては、33㎡以上)とすること。
- 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことが出来ないものであること。【YouTube動画で解説】
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。【YouTube動画で解説】
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。【YouTube動画で解説】
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
- 第30条に定めるところにより計った営業所内の照度(明るさ)が、5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有する こと。【YouTube動画で解説】
- 第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な 構造又は設備を有すること。
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構造及び設備の技術上の基準(風営法第2条第1項第3号)
- 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことが出来ないもので あること。【YouTube動画で解説】
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。【YouTube動画で解説】
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
- 第30条に定めるところにより計った営業所内の照度(明るさ)が、10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有する こと。
- 第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な 構造又は設備を有すること。
- 令第3条第3項第1号に規定する設備を設けないこと。
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構造及び設備の技術上の基準(風営法第2条第1項第4号)
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。【YouTube動画で解説】
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。【YouTube動画で解説】
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
- 第30条に定めるところにより計った営業所内の照度(明るさ)が、10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有する こと。
- 第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業にあっては、当該営業の用に供 する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
- ぱちんこ屋及び令第15条に規定する営業にあっては、営業所内の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
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構造及び設備の技術上の基準(風営法第2条第1項第5号)
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。【YouTube動画で解説】
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。【YouTube動画で解説】
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
- 第30条に定めるところにより計った営業所内の照度(明るさ)が、10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 遊技料金として紙幣を挿入できる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
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風営法・風俗営業図面の書き方を学ぶ方法
風俗営業図面7つのポイント
【ポイント1】風俗営業図面の基準は、都道府県ごとに違います。
風俗図面の営業所求積・客室求積の範囲・考え方は、都道府県ご、との基準があります。 全国一律ではありません。
このサイトでは、東京都基準・求積の取り方を解説します。
【ポイント2】風俗営業図面の縮尺、寸法単位は?
風俗営業図面は、実際の50分の1の縮尺で描きます。大型店舗の場合は、 100分の1の縮尺。
昔からの慣習、70分の1でも見やすいサイズであればOKです 。
無店舗デリヘルの場合は、見やすい縮尺で描きます。
風俗図面の寸法単位は、メートル(m)で表記します。
図面の寸法は、単位ミリメートル(mm)でも問題ありませんが、風俗営業許可申請書類に記入する寸法単位が平方メートル(㎡)なので、図面の寸法もメール(m)で表記したほうが分かりやすいと思います。
デリヘル等の無店舗型の場合は、届出書類のなかに床面積を記載する箇所ありません。但し、 図面に寸法・設備等の文字入れは必要です。
店舗型件風俗特殊営業の場合は、届出書類のなかの寸法単位が平方メートル(㎡)ですので、風俗営業許可申請の図面と同様です。
【ポイント3】店舗の寸法取りについて
風俗営業許可申請の内検(実査)の際に、図面の寸法と実際の寸法があっているか計測検査が あるので、店舗の計測・寸法取りした上で図面を作成する必要があります。
店舗オーナーや不動産管理会社から渡される図面は、建築施工図面であることが多いです。
建築施工図面は、通常壁芯からの寸法が記載されています。風俗営業図面は、内壁の寸法が必要になります。
計測の方法は、店内を時計回り、若しくは逆時計回りに実測します。
士2cm未満で合格。士2cm以上は、図面と求積表の差替えの指示あり。
【ポイント4】営業所平面図に記載する設備・記載する項目について
*東京都の場合*
営業所平面図に営業所求積の範囲(壁芯)は青線、客室求積の範囲(内壁)は赤線、調理場求積の範囲(内壁)は緑線で囲む。
・客室の設備(テーブル、イス、ソファー等) 、カウンター・仕切り等の高さを記入する。
・テーブルやイス等の設備の展開図(上部からの図、側面からの図)
・営業所求積、客室求積、調理場求積、その他の求積の表を営業所平面図の外側に付け加える。
【ポイント5】 営業所求積図(求積表)について
*東京都の場合*
どこまでの部分を営業所求積の範囲とするか悩むところですが・・・、
イメージとしては、店舗の「壁・窓・ドア等」で囲まれたスペースの壁芯で取る。 (大阪府は内壁で取る)
営業所求積に含める部分
・專用の駐車場、專用の庭、専用の通路、専用の階段
営業所求積に含まない部分
・共有部分(非常階段、共有通路、エレベーター、エレベーターホール、パイプスペース、メーターボックス等)
・ベランダ、バルコニー(*埼玉県は含める)
■営業所求積図(求積表)への寸法記入、文字入れについて
営業所求積の範囲(壁芯)は青線で囲む。
壁の厚さを20cmと仮定して、内壁から10cm奥を壁芯とする場合が多い。
営業所の範囲を長方形・三角形・台形等で区切って、その寸法を記入する。
小数点以下第4位まで計算、四捨五入して小数点以下第2位で求積を出す。
図面に記載した寸法をもとにした面積計算表を図面の横に付ける。
【ポイント6】 客室求積図(求積表)について
*東京都の場合*
亀室求積の範囲をどの部分までとするか内装は千差万別なので悩むところです。
イメージとしては、お客が飲食・遊興・遊技する部分を客室求積と考える。
客室求積に含める部分
・飾り台
・ボトル棚(扉の向きによる)
・カラオケ設備
・ピァノ
・仕切り(*埼玉県は含めない)
亀室求積に含めない部分
・構造上の柱
・トイレ
・通路
・収納スペース
・更衣室
■客室求積図(求積表)への寸法記入、文字入れについて
客室求積の範囲(内壁)は赤線で囲む。
客室求積の範囲を長方形・三角形・台形等で区切って、その寸法を記入する。
小数点以下第4位まで計算、四捨五入して小数点以下第2位で求積を出す。
図面に記載した寸法をもとにした面積計算表を図面の横に付ける。
因みに、調理場求積の範囲(内壁)は緑線で囲む。
【ポイント7】照明・音響図(明細表)について
*東京都の場合*
客室の範囲を赤線、調理場の範囲を緑線で描いた図面に照明・音響設備(有線放送、カラオケ設備、モニター、スピーカー等)を記号にして、その位置を図面に描きます。
明細表で、記号ごとに照明設備の種類、仕様、ワット数、基数を記載、 客室・調理場・その他の基数も確認できるようにする。
照明設備の種類
・ダウンライト
・スポットライト
・シーリングライト
・ベースライト
・シャンデリア
・ペンダントライト
・ブラケットライト
・フットライト
・スタンドライト
間接照明(ミラーボール、テープライトなど)
照明設備の仕様
・白熱球
・ハロゲン球
・LED球
・クリプトン球
・直管蛍光灯
・ナツメ球
・ LEDテープライト
まとめ
ここまでが、風俗図面の作成するためのポイントです。
風俗図面で要求される内容は、建築施工図面と根本的に違います。
さらに都道府県ごとに求積範囲の取り方に違いがあります。
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