どーも、図面相談WEBセンターの松井(@zumenjuku)です。
令和3年6月1日から食品衛生法等の一部改正施行に伴い営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設されます。
営業施設基準も一新されますね
細かい施設基準は、食品衛生法施行条例で定められますから、都道府県で差異がでる可能性はありますね。
現在も都道府県や地域によって飲食店営業許可の施設基準が違いますし…
ここでは、東京都の基準について、現時点で判明してることと私の雑感の述べます。
東京都の飲食店営業許可の施設基準
変更部分を抜粋します。
新施設基準<令和3年6月1日より>
- 従事者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個 数有すること。なお、水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。
- 冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備え、必要に応じて圧力計、流量計その他の計量器を備えること。
自動水栓

レバー式

旧施設基準・特定基準<令和3年5月31日まで>
- 従事者専用の流水受槽式手洗い設備及び手指の消毒装置を、当該洗浄、手洗い及び消毒に適した位置に設けること。
- 冷蔵、殺菌、加熱、圧搾等の設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備えること。
ハンドル式水栓
新旧かなり違いますね…
詳しくは、東京都の条例及び「食品衛生の窓」東京都福祉保健局のサイトで確認できます。
興味ある方は、リンク先で確認してください!
ポイント

問題となっているのは、
水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。
赤外線などの自動水栓を想定しているようですが、
多くの飲食店の従業員用の手洗設備、L5手洗設備は、水栓ハンドル式です。
水栓ハンドルでは、手洗いの後、ハンドルを触って閉める。つまり”手指の再汚染が防止できる構造”ではないのでは?と疑義があるようです。
スケルトンから新しく飲食店を造る場合は兎も角、飲食店営業許可の更新や居抜き店舗もあり、問題が出てくる気がしますね。
申請用紙を含め全国統一の施設基準になる噂がありますが、一体どうなるのでしょうか?
施設基準では、手洗設備が厨房とトイレのほかに、客室スペースにも1つ必要な某県某市もあります。
キッチン出入口のスイングドアの縦部分の長さや床からの空スペースの指導がある某県某市もあります。
また、水質検査成績書(1年以内のもの)や検便検査が必要だったり、必要なかったり…
都道府県や市区町村ごとに、独自ルール(条例)があります。検査とか、利権がらみがあるか知りませんが、全国統一の基準になるのか?今後、注視していきます。