「18歳未満の方の立入りをお断りします」の掲示プレート
風営法の許可や届出をした飲食店は「18歳未満の方の立入りをお断りします」の掲示プレートを店舗の出入口に貼らなければなりません。
この根拠となる風営法の条文は、下記のとおり
年少者の立入禁止の表示
第十八条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨(第二十二条第二項の規定に基づく都道府県の条例で、午前六時後午後十時前の時間における十八歳未満の者の立入りの禁止又は制限を定めたときは、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨及び当該禁止又は制限の内容))を営業所の入口に表示しなければならない。
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「20歳未満の方への酒類の提供は致しません」の掲示プレート
風営法の許可や届出をした飲食店は「20歳未満の方への酒類の提供は致しません」の掲示プレートを店内に貼らなければなりません。
この根拠となる風営法の条文は、下記のとおり
禁止行為等
第二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
六 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
六 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
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