某行政書士事務所の元スタッフであった松井が、パチンコ店・スロット店の風俗営業許可申請書その2(B)の書き方を公開(^^)。
許可申請書その2(B)の記載方法

➀建物の構造
建物登記簿謄本の「構造」の記載を転記する。
➁建物内の営業所の位置
ワンフロア全部の場合は「〇階の全部」を記入する。
ワンフロアに複数店舗がある場合は「〇階の一部 〇〇号室(部屋番号は賃貸借契約書の記載を転記)」を記入する。
➂客室数
客室スペースの数。客室内の見通し状況で1つの客室を2つの客室と取る場合もあります。
➃営業所の床面積
- 営業所求積の数値を記入する。
- 単位:平方メートル。小数点以下第2位。
- 別紙添付の営業所求積図と同じ数値となる。
➄客室の総床面積
- すべての客室求積の合計。
- 単位:平方メートル。小数点以下第2位。
- 別紙添付の客室求積図と同じ数値となる。
➅各客室の床面積
- 各客室求積。
- 単位:平方メートル。小数点以下第2位。
- 別紙添付の客室求積図と同じ数値となる。
➆照明設備
「別紙の照明図のとおり」と記入して詳細を図表で表す。
➇音響設備
「別紙の音響図のとおり」と記入して詳細を図表で表す。
➈防音設備
- 出入口ドアの材質。
- 客室内の天井、壁、床の内装仕様。
⑩まあじゃん台の台数、普通台、半自動台、全自動台
パチンコ店の場合は、記入しない。マージャン店の場合に記入する。
⑪法第四条第四項に規定する営業に係る遊技機 ぱちんこ遊技機
ぱちんこ遊技機の「型式数」とは、ぱちんこ遊技機の種類の数。「台数」とは、ぱちんこ遊技機の総台数。右枠の「計」は合計を記入する。
⑫法第四条第四項に規定する営業に係る遊技機 回胴式遊技機
回胴式遊技機(スロット)の「型式数」とは、回胴式遊技機の種類の数。「台数」とは、回胴式遊技機の総台数。右枠の「計」は合計を記入する。
⑬その他の遊戯設備
通常は「該当なし」と記入する。
⑭その他
記載事例
- 客室内には、仕切り等の見通しを妨げる設備はない。
- 客室内には、女性の裸体等の写真・ポスター、装飾物はない。
- 営業所の出入口は3箇所、非常ドア1箇所。
ポイント!
風俗営業許可申請書の書き方、記載事例は、当WEB以外にもネット上に多数存在します。
警視庁、都道府県警及び管轄の警察署ごとのローカルルールがあります。
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