某行政書士事務所の元スタッフであった松井が、社交飲食店の風俗営業許可申請書 営業の方法その1の書き方を公開します(^^)。
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【社交飲食店】風俗営業許可 営業の方法その1【書き方】
【社交飲食店】風俗営業許可 営業の方法その2(A)【書き方】
営業の方法その1の記載方法

➀営業所の名称
店名。飲食店営業許可証の表記と同一にする。
➁営業所の所在地
- 店舗の所在地は住居表示(住居表示が実施されてない場合は、正しい表記を市区町村の役所に確認する)を記載。建物名称は賃貸借契約書から転記する。
- 飲食店営業許可証の店名、所在地、建物名称、部屋番号等と一致させる。
➂風俗営業の種別
社交飲食店の場合は「法第2条第1項第1号の営業(社交飲食店)」と記入する。
➃営業時間
午前6時から深夜0時(都道府県条例で定める地域に限り午前1時)の間の営業時間を記入する。
➄18歳未満の者を従業者として使用すること
- ①する ➁しない のうち「➁しない」を囲む。
- 風俗営業のお店では、18歳未満の従業者が客の接待することを禁止。
- 18歳未満の従業者は、午後10時以降、労働禁止。
➅18歳未満の者を従業者として使用する場合は、その者の従事する業務の内容(具体的に)
原則、空欄。
➆18歳未満の者の立入禁止の表示方法
営業所の出入口付近の見やすい壁(ドア)に「18歳未満の方の立入りをお断りします」と記載した白色プラスチック板に黒文字の案内板を掲示する。
➇飲食物(酒類を除く。)の提供
①する ➁しない のうち「①する」を囲む。
➈飲食物(酒類を除く。)の提供する場合は、提供する飲食物の種類及び提供の方法
記入事例:スナック菓子、かわきもの、果物等を客の注文を受けてから提供する。
⑩酒類の提供
- ①する ➁しない のうち「①する」を囲む。
⑪酒類の提供する場合は、提供する酒類の種類、提供の方法及び20歳未満の者への酒類の提供を防止する方法
- ビール、焼酎、ウィスキー、ワイン、シャンパン等を客の注文を受けてから提供する。
- すべての客室内の壁面に「二十歳未満の方への酒類の提供はいたしません」と記載した白色プラスチック板に黒文字の案内板を掲示する。
- 年齢不詳の客は、顔写真付きの運転免許証等で年齢を確認する。
⑫当該営業所において他の営業を兼業すること
①する ➁しない のうち「➁しない」を囲む。
⑬当該営業所において他の営業を兼業する場合は、当該兼業する営業の内容
- 原則、空欄。
まとめ
風俗営業許可申請書の書き方、記載事例は、当WEB以外にもネット上に多数存在します。
警視庁、都道府県警及び管轄の警察署ごとのローカルルールがあります。
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