図面相談WEBセンターでは、風営法の保全対象施設の調査サポートを行ってます。行政書士先生や不動産業者の方にご利用いただいているサービスです。
「調査サポート」は、東京都内限定です。ご不明な点があれば、お気軽にお問合せください。
風営法の保全対象施設の調査

店舗周辺の保全対象施設の調査(東京都内のみ)
都市計画法上の用途地域の確認作業と
下記の距離で料金設定しております。
- 店舗(建物敷地)から半径100m以内の調査¥37,800円
- 店舗(建物敷地)から半径200m以内の調査¥70,200円
事前振り込み、調査期間10日間
尚、保全対象施設まで規定距離±1mの場合は、別途測量士に依頼がする報酬¥25~30万円かかる場合がございます。
その際は事前にご確認の上、お見積りさせて頂いてご了解の後、着手致します。
希望するプランがない場合は。個別プランをご用意(お見積り)します。
お気軽にお問合せください。
風営法とその関連法令そして条例の規制で「風俗営業・店舗型性風俗特殊営業」が認められる地域と認められない地域があることをご存知でしょうか。
下記で、風営法の保全対象施設(旧 保護対象施設)をご紹介します。
因みに、風営法の保全対象施設(旧 保護対象施設)は全国一律ではありません。条例で都道府県毎に指定さてれいます。
風営法の保全対象施設【東京都の場合】

学校
幼稚園、小学校、中学校、高等学校(通信制単位制はスクーリング・学習指導室含む)、中等教育学校、特別支援学校(盲学校、ろう学校、養護学校等)、大学(サテライトキャンパス等も含む)、高等専門学校(学校教育法第1条)
図書館
地方公共団体、 日本赤十字社、一般社団法人、一般財団法人が設置するもの(図書館法第2条)
児童福祉施設
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所・保育園、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設(児童遊園・児童館)、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター(12施設)(児童福祉法第7条)
病院
患者20人以上の入院施設を有する病院(医療法第1条の5)
有床診療所
患者19人以下の入院施設を有する診療所(医療法第1条の5)
注意点!
保全対象施設は、敷地(駐車場・私道)も含まれることがあります。ご注意ください。
風営法の保全対象施設のお悩みに無料で回答します!
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