地雷ですよ、地雷。
風俗営業の図面にまつわる”地雷”のお話をしてみたいと思います。
ここでいう地雷とは、致命的な失敗、アウトなアレです。
図面差替えなどのレベルでなく、絶対にやばい、リカバリーできないレベルのお話(^^;)
風俗営業の図面の”地雷”とは?
風俗営業の図面の”地雷”を回避するポイント
こんにちは、図面相談WEBセンターのまつい(@zumenjuku)です。
地雷になるケースは、ある程度予測できますので、そのポイントに注意しながら図面作成の作業進めます。
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風営法の図面で地雷を踏まないシンプルな方法
- 風俗営業許可で警察署生活安全課の窓口を通る図面をつくること。
- 警察と風俗環境浄化協会の検査に通る図面をつくること。
- 風営法の構造基準だけでなく、消防法・建築基準法・建築安全条例なども考慮する。
上記の3つのポイントを押さえれば、大けがすることはありません。
つまり、
風営法の営業所の構造及び設備の技術上の基準をクリアしている店舗図面を作成する。
見通しの問題や客室2室以上は1室当たり16.5㎡以上、客室求積の範囲や照明スイッチ固定などです。
図面作成のためのお店を訪問した時に指摘して修繕や改装工事を考えているのか、一度立ち止まって、確認してから図面作成に取り掛かるべきです。
そして、風俗営業の図面の作成経験者に相談する
風営法の営業所の構造及び設備の技術上の基準の解釈は、各都道府県ごとに違いがあります。
ですから、その地域で風俗営業の図面作成の経験者に聞くこと、相談することが大切です。1人で悩んでも答えでませんし解決しません。
更に、風営法の構造基準だけでなく、消防法や建築基準法の設備基準も絡んでくる場合もあります。
相談する人がいなかったら、私たち図面相談WEBセンターに聞いてください。無料メール相談やってます。
まとめ
風俗営業の図面作成に取り掛かる前に、風営法の構造設備の基準をクリアしているのかどうか?
確認してから取り掛かりことで、地雷を踏むリスクを減らすことができます。
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