飲食店営業許可・食品衛生法改正・令和3年6月1日施行




飲食店営業許可の新しい「施設基準」

スナック、キャバクラ等の飲食店営業許可を得るための施設基準を満たす必要があります。
今回の改正で許可業種の見直しに合わせて、施設基準も改正されました。

L5手洗設備(レバー式水栓)

 

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許可を得るには、施設が施設基準を満たす必要があります。

新しい施設基準の構成は以下の2つの基準、「各営業施設に共通する基準」と「飲食店営業の特定基準」が満たす必要があります。

飲食店営業許可を取得する場合の基準は、以下のとおりです。

各営業施設に共通する基準(自動販売機を除く。)

1.営業所の構造

場所 清潔な場所を選ぶ。
建物 鉄骨、鉄筋コンクリ ー ト、木造造りなど十分な耐久性を有する構造
区画 使用目的に応じて、壁、板などにより区画する。
面積 取扱量に応じた広さ
タイル、コンクリ ー トなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造
内壁 床からlメ ー トルまで耐水性で清掃しやすい構造
天井 清掃しやすい構造
明るさ 50ルクス以上
換気 ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇等)
周辺の構造 周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく、清掃しやすい。
ねずみ族、昆虫等の防除 ねずみ族や昆虫などの防除設備
洗浄設備 原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備
従事者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個
数有すること。なお、水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造
であること。
更衣室 清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設ける。



2.食品取扱設備

器具等の整備 取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備える。
器具等の配置 移動し難い機械器具等は、作業に便利で、清掃及び洗浄をしやすい位置に配置する。
保管設備 原材料、食品や器具類等を衛生的に保管できる設備
器具等の材質 耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤等で消毒が可能なもの
運搬具 必要に応じ、防虫、防じん、保冷のできる清潔な食品運搬具を備える。
計器類 冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備え、必要に応じて圧力計、
流量計その他の計量器を備えること。

3.給水及び汚物処理

給水設備 水道水又は飲用適と認められる水を豊富に供給できるもの
貯水槽は衛生上支障のない構造。ただし、島しょ等で飲用適の水を得られない場合には、ろ過、殺菌等の設備を設ける。
便所 作業場に影響のない位置及び構造で、従事者に応じた数を設け、使用に便利なもので、ねすみ族、昆虫などの防除設備、専用の流水受槽式手洗い設備、手指の消毒装置を設ける。
汚物処理設備 ふたがあり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭が漏れないもの
清掃器具の格納設備 作業場専用の清掃器具と格納設備

施設基準の詳細は、東京都のHP「食品衛生の窓」で公開しています。