こんにちは、図面相談WEBセンターのまつい(@zumenjuku)です。
風俗営業許可を取得する店舗の『照明スイッチ』のご質問頂きましたので、記事にします。
目次
風営法&風俗営業許可の店舗の照明スイッチについて
私ども図面相談WEBセンターでは、風俗営業許可を取得を目標とした店舗調査する際、照明スイッチの形状の確認します。その理由は、警察及び風俗環境浄化協会の検査で照明スイッチがスライダックスの場合、検査が「不可」になります。
もちろん、検査後にスライダックスに戻すことは認められていませんし、営業所の構造及び設備の維持義務違反になります。
(注)スライダックスとは、照明スイッチ調光器です。
下の赤枠がスライダックス。
スライダックスは、風営法&風俗営業許可のお店では認められていません。片切スイッチに取換えてください。
下の赤枠が片切スイッチ。
スライダックスがダメな根拠となる風営法の条文
キャバクラ、クラブ、スナック等の店内の明るさを営業中は暗め、掃除の時等は明るくするためにスライダックを取り付けたい。あるいは調光器スライダックスで照明を調節することでお店の雰囲気を演出したい。という希望があると思いますが、風営法等で次のようになっています。
キャバクラ、クラブ、スナック等の社交飲食店・風営法第2条第1項第1号に掲げる営業
風適法(法第4条第2項1号)及び風適法の国家公安委員会規則で定める営業所の構造及び設備の技術上の基準
第30条に定めるところにより計った営業所内の照度(明るさ)が、5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有する こと。
調光器スライダックスは、照度を5ルクス以下に調節できることからダメとなります。
ここで疑問がでてきます。例えば…
調光器スライダックスにストッパー等の細工をして照度を5ルクス以下にできない場合はどうなのか?調光器スラオダックスに触れないように蓋をかぶせる場合はどうなのか?
という疑問です。
その答えから先にいうと、ローカルルール
管轄の警察に確認してください、としか言えません…。
照度5ルクス以下にならない細工?は、昔はOKだっら。でも、現在はダメということがあります。
具体的には、
- 上下に動かして照度を調節する部分の隙間にマッチ棒を詰める。
- スライダックスの照度を調節する部分に接着剤をねじ込んで固定する。
- スライダックスの照度を調節する部分をプラスチックの箱やボトルの蓋で覆って接着剤で固定する。
この3つは、現在はダメですね。
ただし、片切スイッチとスライダックスが混在する場合は、スライダックスの照度ゼロに絞った状態で、片切スイッチのみで5ルクス超になれば大丈夫な場合もありますが、ローカルルール的な…
照明スイッチの周辺を重点的にチェックする
居抜き店舗では、片切スイッチのほかに意外な場所にスライダックスが隠れていることがあります。例えば、片切スイッチの近くの棚の中だったり、壁の鏡の裏だったり…いろいろあります。
普通の配電ボックスですが…
扉あけると….スライダックス!
こういう隠し方は悪質と取られます。ご注意ください。
下限照度設定機能付きスライダックス
最近は、スライダックスのつまみを絞っても、照度ゼロにならない機種もあります。
下限照度設定機能付スライダックス
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