風俗営業許可の図面・平面図 1/4 はじめに




風俗営業許可申請に添付する図面・平面図について、私なりの解説・解釈記事書いていきます。

こんにちは、図面相談WEBセンターのまつい(@zumenjuku)です。

画面のアイキャッチ画像の写真のようなお店で女性やホストが接客をする営業形態場合、風俗営業許可を取ることになります。

風俗営業許可申請書に添付する図面についての記事です。
風俗営業許可申請に添付する図面。長いので「風俗営業図面」と、これ以降書かせて頂きます。

4つの記事に分けて、できるだけ分かりやすく簡単に解説します、例外的な事例や枝葉の部分は触れずに、原理原則的な部分をお話します。
風俗営業図面に触れたことがない方や興味あるという方の参考になれば・・・と思います。

風俗営業図面とは?

風俗営業図面は、次の5種類の図面を作成します。

  • 営業所平面図
  • 営業所求積図
  • 客室等求積図
  • 照明音響図
  • 建物概要図(地上1階と営業所階見取り図)

以下のような根拠となる風営法関係の条文がいくつかあります。

根拠となる風営法関係の条文

  • 風営法 第五条
    第三条第一項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

    省略

    四 営業所の構造及び設備の概要
  • 風営法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
    第一条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

    省略

    三 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
  • 風営法施行規則
    第七条 法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

    省略

風俗営業図面の豆知識を参照YouTubeでしゃべってみました!

風俗営業図面の記載方法、求積範囲の取り方は都道府県毎に違う!

大前提として、風俗営業許可の構造基準、内検(実態調査)時期や検査内容はポイントは、都道府県ごとに違います。
風営法という法律に風営法に関する都道府県条例が被さるので、細かい部分で違いがでます。
しかし、求積範囲の取り方が都道府県ごとに違うのは???
未だに意味がわかりません。
おそらく昔からの慣習で現在の求積範囲の取り方になって、それが都道府県ごとにバラバラな原因ではないかと想像します・・

 

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