図面相談WEBセンターのまつい(@zumenjuku)です。
今回は「求積図(営業所求積・客室求積)」について、東京都の基準で記事書きます。
目次
YouTubeでしゃべってみました!
求積図(営業所求積・客室求積)に記載する内容
- 営業所求積と客室求積
- 求積の根拠となる寸法を図面に記載と求積の計算式
- 求積の範囲(営業所求積の範囲は青色、客室求積は赤色、調理場求積は緑色)
営業所求積図のポイント
どこまでの部分を営業所求積の範囲とするか悩むところです。
イメージとしては、店舗の「壁・窓・ドア等」で囲まれたスペースの壁芯で取る。(*大阪府は内壁で取るようですね・・・)
営業所求積に含める部分
専用の駐車場、専用の庭、専用の通路、専用の階段など
営業所求積に含まない部分
共有部分(エレベーターホール、パイプスペース、メーターボックス等)
ベランダ、バルコニー(*埼玉県は含めるケースあり)
図面への記入方法
図面の営業所求積の範囲(壁芯)は青線で描く。
壁の厚さを20cmと見立てて、内壁から10cm奥を壁芯とする場合が多い。
営業所の範囲を長方形、三角形、台形等で区切って面積計算を行う。
小数点以下第4位まで計算、四捨五入して小数点以下第2位で求積を出す。
求積の根拠となる寸法を図面に記入、そして面積計算した表を付ける。
客室求積図のポイント
客室求積の範囲をどの部分までとするか?かなり悩むところです。内装は千差万別、ケースバイケースなので・・・
客室内の見通しが悪い場合は、客室を1室で取るか?2室で取るか?判断が難しいケースもありますね。
客室求積に含める部分
- ボトル棚(扉の向きによる)
- カラオケ設備
- ピアノ
- 仕切り・飾り台(*埼玉県は客室求積に含めない)
客室求積に含めない部分
- 構造上の柱
- トイレ
- 通路
- 収納スペース
- 更衣室
図面への記入方法
図面の客室求積の範囲(内壁)は赤線で描く。
その部分を長方形、三角形、台形等で区切って面積計算を行う。
小数点以下第4位まで計算、四捨五入して小数点以下第2位で求積を出す。
求積の根拠となる寸法を図面に記入、そして面積計算した表を付ける。
求積図その他のポイント
調理場、トイレの寸法を図面に記載します。
調理場求積の範囲(内壁)は緑線で描く.
その部分を長方形、三角形、台形等で区切って面積計算を行う。
小数点以下第4位まで計算、四捨五入して小数点以下第2位で求積を出す。
求積の根拠となる寸法を図面に記入、そして面積計算した表を付ける。
根拠となる風営法関係の条文
- 風営法 第五条
第三条第一項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
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省略
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四 営業所の構造及び設備の概要 - 風営法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
第一条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
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省略
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三 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図 - 風営法施行規則
第七条 法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
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省略
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