図面相談WEBセンターのまつい(@zumenjuku)です。
今回は「照明・音響図」について、東京都の基準で記事書きます。
YouTubeでしゃべってみました!
照明・音響図の記載内容営業所内の照明設備と音響設備の配置と数を客室、調理場、その他の部分に分けて図面を作成します。
分かりやすくするために、客室の範囲を赤線、調理場の範囲を緑線で囲った図面に照明・音響(有線放送、カラオケ設備、モニター等)を記号にして、その位置・個数を図面に描きます。
明細表で、記号ごとに照明設備の種類、仕様、ワット数、基数を記載、客室、調理場、その他の基数も確認できるようにします。
埼玉県の場合は、上記の図面のほかに照明設備の写真(カタログ図)や音響・カラオケ設備の写真や詳細なデータも要求されます。
根拠となる風営法関係の条文
- 風営法
第五条第三条第一項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
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省略
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四 営業所の構造及び設備の概要 - 風営法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
第一条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
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省略
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三 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図 - 風営法施行規則
第七条 法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
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省略
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